県南ふくし会について

内部管理体制の基本方針

 社会福祉法人県南ふくし会(以下、「法人」という。)は、社会福祉法第45条の13第4項第5号に規定する体制の整備を図るため、平成30年3月27日、理事会において、理事の職務執行が法令・定款に適合すること、及び業務の適正を確保するための体制の整備に関し、法人の基本方針を以下のとおり決定した。

 

1 経営に関する管理体制

  1. 理事会は、定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令・定款、評議員会の決議に従い、業務執行上の重要事項を審議・決定するとともに、理事の職務執行を監督する。
  2. 「評議員会運営規程」及び「理事会運営規程」に基づき、理事会及び評議員会の役割、権限及び体制を明確にし、適切な理事会及び評議員会の運営を行う。
  3. 業務を執行する理事等で組織する経営戦略等に関する会議体(以下「経営会議等」という。)を定期的又は臨時に開催し、業務執行上における重要事項について機動的、多面的に審議する。
  4. 「理事の職務権限に関する限規程」に基づき、業務を執行する理事の担当業務を明確化し、事業運営の適切かつ迅速な推進を図る。
  5. 職務分掌・決裁権限を明確にし、理事、職員等の職務執行の適正性を確保するとともに、機動的な業務執行と有効性・効率性を高める。
  6. 評議員会、理事会、経営会議等の重要会議の議事録その他理事の職務執行に係る情報については、定款及び規程に基づき、適切に作成、保存及び管理する。
  7. 業務執行機関からの独立性を有する内部監査部門を設置し、業務の適正及び効率性を確保するため、業務を執行する各部の職務執行状況等を定期的に監査する。

2 リスク管理に関する体制

  1. リスク管理に関し、体制及び規程を整備し、役割権限等を明確にする。
  2. 「個人情報管理規程」及び「特定個人情報取扱規程」に基づき、個人情報の保護と適切な管理を行う。
  3. 事業活動に関するリスクについては、法令や法人内の規程等に基づき、職務執行部署が自律的に管理することを基本とする。
  4. リスクの統括管理については、内部監査部門が一元的に行うとともに、重要リスクが漏れなく適切に管理されているかを適宜監査し、その結果について業務を執行する理事及び経営会議等に報告する。
  5. 法人の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要リスクについては、経営会議等で審議し、必要に応じて対策等の必要な事項を決定する。
  6. 大規模自然災害、新型インフルエンザその他の非常災害等の発生に備え、対応組織や情報連絡体制等について規程等を定めるとともに、継続的な教育と定期的な訓練を実施する。

3 コンプライアンスに関する管理体制

  1. 理事及び職員が法令並びに定款及び法人の規程を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動等を行う組織風土を高めるために、コンプライアンスに関する規程等を定める。
  2. 法人のすべての役職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するため、不正防止等に関わる役職員への教育及び啓発活動を継続して実施、周知徹底を図る。
  3. 法人の内外から匿名相談できる通報窓口を常設して、不正の未然防止を図るとともに、速やかな調査と是正を行う体制を推進する。コンプライアンスに関する相談又は違反に係る通報をしたことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
  4. 内部監査部門は、職員等の職務執行状況について、コンプライアンスの観点から監査し、その結果を経営会議等に報告する。理事等は、当該監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。

4 監査環境の整備(監事の監査業務の適正性を確保するための体制)

  1. 監事は、「監事監査規程」に基づき、公平不偏の立場で監事監査を行う。
  2. 監事は、理事会等の重要会議への出席並びに重要書類の閲覧、審査及び質問等を通して、理事等の職務執行についての適法性、妥当性に関する監査を行う。
  3. 監事は、理事会が決定する内部統制システムの整備について、その決議及び決定内容の適正性について監査を行う。
  4. 監事は、重要な書類及び情報について、その整備・保存・管理及び開示の状況など、情報保存管理体制及び情報開示体制の監査を行う。
  5. 理事又は職員等は、法人に著しい損害を与えるおそれのある事実又は法令、定款その他の規程等に反する行為等を発見した時は、直ちに理事長、業務執行理事並びに監事に報告する。
  6. 理事及び職員等は、職務執行状況等について、監事が報告を求めた場合には、速やかにこれに応じる。
  7. 理事長は、定期的に監事と会合を持つなどにより、事業の遂行と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り、相互認識を深める。
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