介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定処遇改善加算とは・・・

介護職員の処遇改善について、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組みが行われてまいりましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。

当該加算を受けるためには、下記条件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定条件

  • 現行の処遇改善加算I~IIIを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組みの見える化を行っていること

見える化要件とは・・・

賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組の内容を「介護サービス情報公表システム」もしくは事業者のホームページを活用し、外部から見える形で公表することになっております。当法人では、ホームページ上で「賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容」として公表いたします。

賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

①資質の向上

職場環境要件項目 法人の取組
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
  • 介護福祉士等の上位資格取得者に対する支援(時間的、金銭的等支援)
  • 専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する受講支援(時間的、金銭的等支援)
  • 法人内、施設内研修の実施
その他 介護職員が医療資格を取得するための「特別修学派遣制度」の導入(学費は法人の負担とし、修学期間の給与は全額保証)

②労働環境・処遇の改善

職場環境要件項目 法人の取組
介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入 平成29年に、HAL【装着型介護ロボット】導入(特別養護老人ホームこもれびの杜)
子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
  • 出産をする職員のほぼ全てが育児休業取得(男性職員も実績あり)
  • 子の看護休暇、介護休暇は時間単位で取得可能(全て有給)
  • 保育園入園料の助成(保育手当)
  • 子育てサポート企業の認定(くるみんマーク取得)→平成21年
健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 年次健康診断の実施、施設内禁煙、職員休憩室の確保、全職員へ向けて「減塩生活のすすめ」を法人内栄養士が年4回発行

③その他

職場環境要件項目 法人の取組
障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮 勤務内容や勤務時間帯などについて、本人と相談しながら決定

賃金改善項目

支給対象者

「経験・技能のある介護職員」及び「他の介護職員」

※「経験・技能のある介護職員」とは・・・
介護福祉士の有資格者で、勤続10年以上の介護職員(他事業所における経験を加味する)

「他の介護職員」とは・・・
介護福祉士の資格を有していない者、又は、勤続10年未満の介護職員

改善内容

「経験・技能のある介護職員」

  • 夜勤あり 月額24,000円支給
  • 夜勤なし 月額8,000円もしくは4,000円支給(役職による)

「他の介護職員」

  • 夜勤あり 月額10,000円支給
  • 夜勤なし 月額2,000円支給
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